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家計調査世帯に選ばれた皆様、ご愁傷様です。
我が家は半年間の家計調査世帯に選ばれましたが、正直なところ非常に面倒な調査です。
特に最初の1か月は本当に大変で「拒否したい!」と何度も思ったものです。
今まで家計調査世帯に選ばれていない方も、明日総務省統計局から手紙が届くかもしれませんよ。
家計調査のモチベーションになるのが毎月届く「お礼の品」です。
「お礼の品ってどんなものがもらえるの?」と気になる方は家計調査の「お礼の品」は何がもらえる?東京都から届いた商品を写真付きで全て紹介!をご覧ください。
家計調査世帯に選ばれたらすることは?
家計調査とは家計簿を提出しているようなもの
そもそも家計調査というものが何なのか、ピンとこない方もいるかと思います。
簡単に言うと家計簿を総務省に提供しているようなものです。
日々、全ての購買記録を家計調査専用の家計簿に記入していきます。
この家計調査の回答は統計処理されたうえ、総務省統計局のホームページで発表されます。
家計調査の情報を基に物価の上昇だったり、地域特有の消費行動を割り出したりしているんですね。
また毎月ではありませんが、過去1年間の収入を報告する月や、保有資産や借入金を報告する月もあります。
全国でランダムに選ばれた約9,000世帯が日々の買い物などの収支情報を報告しています。
調査結果はExcelで公開されていて、欲しい情報を抽出すると色々と家計の現状が見えてきます。
コロナ渦でも家計簿は手渡し
家計調査世帯の主な仕事は月に2回家計簿を提出することです。
毎月1日と16日に担当の調査員さんが自宅に家計簿を取りに来てくれます。
毎回家計簿を手渡しするのも大変だと思ったので
「ポストに家計簿を入れておくので、それを持って行ってもらうのはどうですか?」
と聞いたところ、「紛失の恐れもあるので手渡しでお願いします。」と。
我が家はエレベーターのない団地の5階です。
毎回来てもらうのは申し訳ないのですが、調査員さんからすると家計簿の手渡しは譲れない条件のようでした。
しかし新型コロナウイルス感染拡大中でも家計簿を受け取りに自宅まで来るとは…
この辺りはもう少し柔軟に対応してもらえたら良かったですね。
令和元年12月、ついに全国でオンライン調査が導入されました!
オンライン調査が導入された現在、パソコンやスマホ、タブレットから入力できますし、従来どおり紙で提出することも可能です。
スマホのカメラでレシートを読み取れば自動入力されるなど、負担はかなり軽減しているようで羨ましいです!
我が家を担当する調査員さんからオンライン調査の話は全くありませんでしたが、今考えると時期的にはオンラインで回答できたはずなんですね。
家計調査への協力は断れるのか
家計調査は「後日家計調査員が自宅に伺います」という、1通の手紙から始まります。
僕はこの手紙の意味がわからないまま調査員さんの自宅訪問の日を迎え、とんとん拍子に調査依頼を受けることになってしまいました。
しかし半年間も調査が続くという事実に「面倒なことになったんじゃないか」とかなり焦りました。
「調査依頼を拒否しておけばよかったかな」と後悔もしたのですが、そういうわけにもいかないようです。
家計調査は拒否も虚偽報告もできない
家計調査は拒否できるのか、気になりますよね。
結論からいうと、拒否はできないものと考えていいです。
法令を追いながら家計調査を拒否できない根拠を探ってみます。
統計法
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
統計法より抜粋
統計法第13条を簡単にまとめると、長は基幹統計調査の報告を求めることができて、求められた人はその依頼を断れないし虚偽の報告もしてはいけないということになります。
ポイントは家計調査が「基幹統計調査」に該当するかどうかです。
基幹統計調査は拒否できないし、虚偽の報告もできない
家計調査が基幹統計調査じゃなければ、拒否できないわけではないことになります。
ということで、家計調査規則を確認してみました。
家計調査規則
第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である家計統計を作成するための調査(以下「家計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
家計調査規則より抜粋
家計調査規則の第1条に家計調査が基幹統計調査であることががっつり書いてありました。
家計調査は基幹統計調査である
つまり、家計調査は拒否もできないし、虚偽の報告もできないということですね。
ちなみに拒否したらどうなるかというと、最悪のケースだと立入検査に入られた上に罰金50万円となる可能性もありえるわけです。
ちなみに、罰金を払ったからと言って調査を拒否できるとは書いてありません。
統計法
第十五条 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
統計法より抜粋
法律上はがんじがらめになっています。
家計調査世帯に選ばれたら国民の義務だと思って回答するしかなさそうです。
家計簿を記入するための道具は一応配布される
家計調査への協力依頼に調査員さんが来たときに、家計簿記入のための道具を頂きました。
筆記用具を貰えるのですぐに家計簿に記入を始めることができます。
家計調査は最初の1か月が大変!
我が家では、購入したものは毎日欠かさず家計簿に記入するようにしていました。
後からまとめて記入しようとレシートを取っておいても、後から見返すと何を買ったかわからないんですよね。
何よりも、数日分をまとめて記入するのは、1商品ずつ記入しなければならない家計調査ではかなりしんどいです。
特に最初の1か月は特別なルールが追加されるので、本当に毎日きつかったです。
家計調査特有の記入方法に慣れるのが大変
まず困ったの家計簿の書き方です。
家計調査の家計簿はルールがかなり細かいです。
買ったもの1つ記入するにも「記入のしかた」という家計調査用ハンドブックを確認しつつ進める必要があります。
しかも配布された「記入のしかた」は不親切で「これどう書くの?」となることが何度もありました。
とはいえ、最初の1か月で家計簿の書き方に慣れてさえしまえば翌月以降は楽になりますよ!
調べてもわからないことは調査員さんに聞いちゃったほうが早いですよ。
重さを計って報告しなければならない1か月目特有のルール
そして最初の1か月が辛かった最大の原因は、「最初の1か月のみ買ったものの重さまで計らないといけいない」というルールのためです。
キャベツを買ったら重さを計り、プリンを買ったら容量を確認する、ということを1か月続けなくちゃいけないんです。
でも、商品価格の季節変動や物価の上昇動向を知るには必要な調査です。
2か月目以降は重さを計る行為からも解放されるので、1か月目を乗り切れば2か月目以降は緩く感じられますよ!
家計簿アプリが大活躍!
家計調査と相性がいいのが家計簿アプリです。
クレジットカードや銀行をアプリと連携させると、アプリ上で利用履歴が全て確認できます。
家計簿アプリ上で「いつ、いくら使ったか」を確認しつつ、銀行から引き落とされた金額を確認するのに役立ちます。
家計簿アプリは基本無料で使えるので、家計調査の期間だけ使うのもアリですね!
ただし、家計簿アプリでも「何を買ったか」完璧にはわからないので、買い物レシートは貰っておいてくださいね!
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毎月届く「お礼の品」が励みになる
家計調査は日々の購買行動のすべてを赤裸々に報告する、まさにプライバシーの提供です。
対価ではありませんが、家計調査に協力すると、毎月「お礼の品」を頂けます。
毎月届く「お礼の品」は、丁寧に家計簿をつける励みになります。
我が家が頂いた家計調査の「お礼の品」は、気になる家計調査の「お礼の品」は何がもらえる?東京都から届いた商品を写真付きで全て紹介!で紹介しています。
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