
家計調査世帯に選ばれた皆様、ご愁傷様です。
我が家はかつて半年間、家計調査世帯に選ばれた経験があるのですが、率直に言うと、非常に手間がかかる調査でした。
特に最初の1か月は本当に大変で、「もう拒否したい!」と何度も思ったものです。
「自分には関係ない」と思っているあなたにも、明日突然、総務省統計局からの手紙が届くかもしれません。
とはいえ、少しは楽しみもあるんです。
家計調査に協力すると毎月「お礼の品」がもらえます。
どんな“お礼の品”が届くのか気になる方は下記記事で実物を写真付きで紹介しています!
家計調査とは?選ばれたらどうなる?
そもそも家計調査が何なのか、ピンとこない方もいるかと思います。
まずはそのあたりを説明します。
「家計簿を国に提出」しているようなもの
家計調査とは、総務省統計局が全国の約9,000世帯を対象に、日々の支出や収入、資産状況などを調査するものです。
簡単に言えば、家計簿を政府に提出しているようなものです。
報告内容は物価の上昇率や生活実態の把握などに活用され、統計処理された結果は総務省の公式サイトで公開されます。
家計調査の情報をベースに、物価の上昇だったり、地域特有の消費行動を割り出したりしているんですね。
なお、調査期間中は、1か月ごとに家計簿を提出するだけでなく、年収や資産、借入金に関する報告月もあります。
オンライン調査が主流に!
2020年以降、家計調査はオンライン回答も可能になりました。
かつては調査員が月2回、自宅まで家計簿を取りに来ていたものが、現在はデジタル化が進み、負担も軽減されています。
家計調査への協力は断れるのか

家計調査は「後日家計調査員が自宅に伺います」という、1通の手紙から始まります。
その後、調査員さんが訪問してくるのですが、そもそも家計調査は断れるのでしょうか。

僕はこの手紙の意味がわからないまま調査員さんの自宅訪問の日を迎え、とんとん拍子に調査依頼を受けることになってしまいました。
しかし半年間も調査が続くという事実に「面倒なことになったんじゃないか」と、かなり焦りました。
家計調査は拒否も虚偽報告もできない
結論からいうと、拒否はできないものと考えてください。
法令を追いながら家計調査を拒否できない根拠を探ってみます。
統計法
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
統計法より抜粋
統計法第13条を簡単にまとめると、基幹統計調査の報告を求められた人は、その依頼を断れないし虚偽の報告もしてはいけない、ということになります。
ポイントは家計調査が「基幹統計調査」に該当するかどうかです。
家計調査が基幹統計調査じゃなければ、拒否できないわけではないことになります。
ということで、家計調査規則を確認してみましょう。
家計調査規則
第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である家計統計を作成するための調査(以下「家計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
家計調査規則より抜粋
家計調査規則の第1条に家計調査が基幹統計調査であることががっつり書いてありました。
つまり、家計調査は拒否もできないし、虚偽の報告もできないということですね。
ちなみに拒否したらどうなるかというと、最悪、罰金50万円となる可能性もありえるわけです。
統計法
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
統計法より抜粋
法令上はがんじがらめになっています。
家計調査世帯に選ばれたら国民の義務だと思って回答するしかなさそうです。
ちなみに、罰金を払ったからと言って調査を拒否できるとは書いてありません。
家計簿記入はアナログ?デジタル?道具も配布される

家計調査への協力依頼に調査員さんが来たときに、家計簿記入のための道具を頂きました。
筆記用具を貰えるのですぐに家計簿に記入を始めることができます。
【地獄の1か月目】重さや容量も記録が必要
我が家では、購入したものは毎日欠かさず家計簿に記入するようにしていました。
後からまとめて記入しようとレシートを取っておいても、後から見返すと何を買ったかわからないんですよ。
特に最初の1か月は特別なルールが追加されるので、本当に毎日きつかったです。
重さを計って報告しなければならない1か月目特有のルール
最初の1か月が辛かったのは、「最初の1か月のみ、買ったものの重さまで計らないといけいない」というルールのためです。
これを1か月続けなくちゃいけないんです。
でも、商品価格の季節変動や物価の上昇動向を知るには必要な調査。
2か月目以降は重さを計る行為からも解放されるので、1か月目を乗り切れば2か月目以降は緩く感じられますよ!
家計調査特有の記入方法に慣れるのが大変
紙で家計簿をつけるのはあまりおすすめしません。
家計調査の家計簿はルールがかなり細かいです。
『記入のしかた』という家計調査用ハンドブックを確認しつつ進める必要があります。
「記入のしかた」は不親切で「これどう書けばいいの?」と結局悩むが何度もありました。
WEBを活用した提出方法であれば、このあたりが比較的スムーズになっているようです。

調べてもわからないことは、担当の調査員さんに聞いちゃいましょう。
間違えて提出するよりよほどいいですね。
家計簿アプリで効率UP!ただし注意点も
家計調査と相性がいいのが家計簿アプリです。
クレジットカードや銀行をアプリと連携させると、アプリ上で利用履歴が全て確認できます。
家計簿アプリで「いつ、いくら使ったか」を確認しつつ、銀行から引き落とされた金額を確認するのに役立ちます。
家計簿アプリは基本無料で使えるので、家計調査の期間だけ使うのもアリですね!
ただし、「何を買ったか」完璧にはわからないので、買い物レシートは貰っておいてくださいね!
家計調査の“唯一の癒やし”は「お礼の品」

半年間の家計調査は地味で面倒、正直しんどいです。
でも、唯一のモチベーションが「お礼の品」の存在です。
対価ではありませんが、家計調査に協力すると、毎月「お礼の品」を頂けます。
毎月届く「お礼の品」は、丁寧に家計簿をつける励みになります。
お礼の内容についてはこちらの記事で写真付きで紹介しています↓
まとめ:家計調査に選ばれたらどうする?
「手間はあるけど、日本の経済政策や統計精度を支える一員になった」と思えば、少しは気が楽になるかも?
どうせやるなら、少しでも効率的に&前向きに取り組みましょう!
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